1954-12-13 第21回国会 衆議院 郵政委員会 第1号
業務命令が出ても就労しない場合に規定に従つて給料を差引いているのだ、こういうような御答弁があつたわけなんです。こそで最後に伺いたいのは、休暇届という形で組合の役員等が固めて出して来た。そこで先ほどから参考人の説明等を伺つておりましても。それを願いに改めるということにすれば休暇の問題を考えようということで、とにかく電報で呼び出す。
業務命令が出ても就労しない場合に規定に従つて給料を差引いているのだ、こういうような御答弁があつたわけなんです。こそで最後に伺いたいのは、休暇届という形で組合の役員等が固めて出して来た。そこで先ほどから参考人の説明等を伺つておりましても。それを願いに改めるということにすれば休暇の問題を考えようということで、とにかく電報で呼び出す。
こういう大きなシヨツクを受けている上に、しかも御主人あるいは御兄弟の方々をなくされた遺族が、もし就職もされない、あるいは働くところもない、こういうことになつたら、今ごろ雇いの兵隊をたくさん雇つて、給料をくれて、お前たちは日本魂を持てなんと言つたつてこれでは私はとうてい防衛になり得るものではないと思う。
ただ今の制度は御承知のようにある線というものを頭に置いてそれに足りない分は国からめんどうを見て差上げるという機構になつておるものでありますから、従つてまた地方でも足りない部分は国でめんどうを見るべきだという考えをお持ちになるというときには、私どもとしましては、国がめんどうを見ると考えております線はこの線でございます、たとえば山形県の例で、非常に有資格者がたくさんおつて、給料が高いということであるならば
従つて、給料は遅配になりまして、ようやく会社とわれわれ組合代表と、さらに町の業者の代表との三者が寄りまして、五月末をもちまして、米の掛売りをいたしましよう、副食については一人当り三千円を限度として、月末までお貸しいたしましよう。家族を含めて、三千何百の者が、今申し上げました町の商人の方々の協力で、やつと飯を食いつないでおるのが現状であります。
現実に一万円とここに書いてありますのは、その仕事の分量と責任というものが明確になつて、それによつて給料が定められておるのである。もしその人の職務の分量と責任が一万円の価値があるとするならば、当然一万円を支給すべきである。それを九千円しか支給しないのは明らかに違法でしよう。立法の趣旨はそういうばかばかしいものではない。いわゆる給与の基準をここにきめておるのである。
それをあのときの団体交渉を見ておりますと、中闘だけが総裁で、地方のものは局長からこれをやるのだけれども——中闘の四人はおそらくどこかの地方局長か工事事務所長か知りませんが、そこの在籍から出ておるものであつて、給料なんかもそこからもらつているのだと私は思う。そして管理局長さんは、伊藤君は東京地方本部におつたのだけれども、工事事務所の在勤だからというのでそこから辞令を出したと言つておられる。
それによつて給料のわくなんか、いろいろこまかいことに対する規則がありまして、そういうものは一括されて私たちの上にかかつて来るわけなんです。それに対して、給料のわくはあるのですが、時間のわくがございません。そのために朝から晩まで使われるという形が多いわけなんです。
かくして第一段階の企業的連帯、即ちベツトリーブス・ゾリダリテートより第二段階の職業的連帯、ペルーフス・ゾリダリテート、即ち一つの企業の中だけでなくて、或いは他の電源ストのために配電がとまつて仕事がなくなつたという場合には、やはり職業的連帯によつて給料を失う。
そのためにはいろいろな形があると思うのでありまして、その商店があるいは店舗でもつて現物出資というようなかつこうで入つて来て、そうして自分も組合の職員になつて給料をもらつて行くというかっこうになりますな二ば、これは何も申分がありません。
こういうふうに賃金水準の差があるということは、小企業者がもうけておつて、給料いわゆる賃金を払わないというのではなく、やはり中小企業の収益が少いということを現わしているわけであります。極端な場合には、工員に給料を払うと今度は事業生の自分の生活費がないというような実例が非常に多いのであります。そういう点から見て、こういう賃金の較差を縮めて行く必要があります。
こういう社会における権力者である政府は、社会保障制度なんかということはほとんど不徹底、従つて給料取りは自分の身後の保障を国家にたよることができない現在においては、自分みずからがこれを処理しなければならないような形に追いやられておる。これが自由主義経済のもとにおけるところの雇われ人の悲しい現状なのです。
一方、労働者はストによつて給料不払になつて、経済上の苦痛を嘗める結果となり、集金ストはむしろ会社側の望むところでありましよう。かくのごとき資本家側の痛痒を感じないスト権を以て労使の力の均衡が保持されているとするならば、滑稽至極であります。労働問題を解せざるも甚だしいものと言わなければなりません。
また逆に考えると、あるいは市町村によつては一方的にそういうふうにやられるのでは、おれのところは給料を出さぬ、大体自分の町の警察官吏でなくて、県の警察官になつたものに、自分の町の税金を使つて給料を出すばかなものは市町村にはいない。そういう町や村が出て来る。給料を払わぬ、こういう問題が出て来る。そういうときには一体どうなさるか。そういうことが現実的にあり得る。私は大蔵大臣の御答弁をお願いします。
反対に、法律の規定に違反して給与を支払つた場合または支払いを拒んだ場合に、故意でなくて過失であつても、この法の条文で罰せられるということになるのでありますか、これは提出者が政府でありますから、政府の方の御答弁をいただきたいし、また淺井人事院総裁は全般的に国家公務員の動きを監視なさる責任者でありますから、その責任者の立場としておいでいただいたわけですが、特に初めの方に故意がなくて、単に違反だけで、誤つて給料
しかしながら、今まででもやはり都道府県が金を出しておりますから、町村の財政のいい悪いによつて給料というものは影響しておりません。ただ県の財政がいい悪いによつてはある程度まで影響して参りましよう。
民間産業におけるところの賃上げ闘争、近くは電産、炭労あるいは全専売、人事院の勧告等に比較いたしましても、国民の税金によつて給料をもらつておる人と違いまして、みずから四十余万の諸君が、一日に四万ないしは五万の人が夜も眠らずに鉄道業務に携わつておる、非常に危険である、からだを苦しめておる。しかも予算総則とか給与総額に縛られて、言いたいことも言えない。
従つて給料で雇われておる政府の役人の細にかかる阿呆は一人もおりません。最近の結審局のあの例を皆さん見ても明らかでございましよう。年に何億という予算を計上いたしまして、そうして地下活動分子を検挙すると言つておるが、地下の前衛の連中は未だに検束すらし得ない実情にある。
併し今お話のあつたように、船主がしつかりした船主であつて給料が払える場合、或いは代船がすぐにあれば、或いは又船がなくてもその工面をする間は給料を払つておるという場合は問題ないが、もう船もない、再建の見込もないという場合には、恐らく船主は解雇の手続をとるのじやないかと思われる。そうした場合に、これは失業保険というものによつて救済されるという途はないのですか。
それから給料は実際に一隻、二隻しかない船が抑留されて乗つておつた船がないのだから、経済上から言つて給料が支払えないというものもあるわけでありますから、こういうところからこの保険の必要ということが起つて来たわけでありますが、今抑留されている者が保険に加入しようとする場合に、現に漁船に乗つていないために保険に加入できない。こういう問題が起つて来ますが、そういう点の解決はどこかの条文にございますか。
従つて給料も一般の公務員と非常に大きな開きを持つているということで、各都市も相当困つておると思う。それを今ここにありますように「臨時の職」であるといつても、この「臨時の職」についておる者は、必ずしも臨時の職員でない。いわゆる職だけが臨時であつて、職員の身分は普通公務員であると解釈してよろしゆうございますか。